【障害年金とは?】障害年金についてわかりやすく解説|ルーツ川崎 | 就労移行ITスクール

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【障害年金とは?】障害年金についてわかりやすく解説|ルーツ川崎

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こんにちは!ルーツ川崎です!

11月に入り、朝や夜は冷える日が続きますね。

うがい手洗いを忘れずに、体調管理をしっかりしていきましょう!

 

さて今回は「障害年金」についてご紹介します!

 

 

目次

1.障害年金とは

 1-1.障害基礎年金

 1-2.障害厚生年金

 

2.障害年金受給対象者について

 ・障害基礎年金・障害厚生年金1級

 ・障害基礎年金・障害厚生年金2級

 ・障害厚生年金3級

 

3.おわりに

 

障害年金とは

 

 

 

障害年金とは病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があります。

 

病気やケガで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、

厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。

障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受けとることができる制度があります。

また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。

 

 

 

1-1.障害基礎年金

 

国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やケガで法令に定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。

 

また障害基礎年金を受け取るためには、初診日の前日において、下記の要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。

※20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は納付要件はありません。

(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料納付または免除されていること

(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

 

障害基礎年金まとめ

対象

・国民年金に加入している、20歳前もしくは65歳以上65歳未満

・上記の間に初診日のある病気やケガで障害等級(1・2級)による障害の状態にあるとき

・保険料納付要件を満たしていること

 

 

 

1-2.障害厚生年金・障害手当金

 

厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。

また障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。

初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。

※障害厚生年金・障害手当金を受けるためには、障害基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要です。

 

障害厚生年金・障害手当金まとめ

対象

・厚生年金に加入している

・初診日のある病気やケガで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったとき(障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給される)

・障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給される

・障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときは障害手当金(一時金)が支給される

・障害基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要

 

 

 

2.障害年金受給対象者について

 

 

 

障害年金を受給することができる対象者について詳しく見ていきます。

障害年金の対象者は基本的には病名を問わず、日常生活や仕事に支障があるかどうかで判断されます。程度が重ければ、偏頭痛でも支給される場合があります。

しかし、精神障害のうち、人格障害(パーソナリティー障害)と神経症は原則対象外とされています。

以下は障害年金の対象となる障害や病気の一例ですので、ぜひ参考にしてください。

・外部(身体)障害:眼、視覚、肢体(手足など)の障害など

・精神障害:統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など

・内部障害:呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど

 

 

ここで注意が必要なのが、

障害基礎年金と障害厚生年金の等級は、障害の程度によってどの等級に該当するかが異なります。

 

障害の状態は人によって異なりますが、簡単に説明すると、

1級は身の回りのことはかろうじてできるものの、日常生活に他人の介助が不可欠な状態のこと、

2級は自宅での簡単な活動(軽食づくり、洗濯など)はでき、他人の介助は必須ではないけれども日常生活に困難が伴い、就労によし収入を得ることがなかなか難しい状態のことです。

障害厚生年金のみ該当等級のある3級は、就労が著しい制限を受けている状態です。

詳細は下記の通りです。

 

 

●障害基礎年金・障害厚生年金1級

 

●障害基礎年金・障害厚生年金2級

 

障害厚生年金3級

 

 

3.おわりに

 

 

 

今回は障害年金についてのお話をさせていただきました。

障害年金の中でも障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があり、また要件を満たしていれば障害手当金を受給することもできます。

障害の程度や障害の状態によって、該当する障害年金の階級が違ってくるのでしっかりと調べて申請することが必要になってきます。

 

ルーツでは、障害をお持ちの方を対象に、体調面の安定や生活面の安定を含めて、就労に向けたサポートをさせて頂いています。

 

見学や体験もいつでも受け付けていますので、お気軽にお問合せくださいね。