障害者手帳ってどんな種類があるの?【種類・申請・等級】 | 就労移行ITスクール

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障害者手帳ってどんな種類があるの?【種類・申請・等級】

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こんにちは!

「障害者手帳」ってどんな種類があって、どんな人が取得できるものなのかご存知ですか?

今日は、障害者手帳制度についてご紹介します!

 

 

 

 

 

障害者手帳とは?

障害者手帳は、一定の障害にあることを証明するためにあります。

手帳には、「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」の3つの種類があります。

交付を受けることで、各種の支援を受けることができます。

それぞれの手帳には、”等級”がわかれています。

それでは、それぞれの手帳について見てみましょう。

 

 

 

 

身体障害者手帳

【対象】

身体障害者福祉法に基づき、法の別表に掲げる障害程度に該当すると認定された方。

○視覚障害

○聴覚障害

○平衡機能障害

○音声・言語機能障害

○そしゃく機能障害

○肢体不自由

○心臓機能障害

○じん臓機能障害

○呼吸器機能障害

○ぼうこう又は直腸機能障害

○小腸機能障害

○ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

○肝臓機能障害

※腕や足などの怪我や病気、内臓疾患など。詳細は、こちら

 

 

【等級】

各障害ごとに、1〜6級までの等級があります。(実際には7級までありますが、7級は単一では手帳交付はされず、7級の障害が2つ以上あることで、6級に認定されます。)

数字が小さいほど程度が高くなっています。

身体障害程度等級表

 

 

【申請手続き】

15歳未満は保護者が、15歳以上は本人が申請します。

お住まいの市区町村の窓口で手帳取得申請をおこない、専用の診断書、意見書をもらって医師に記入してもらいます。(診断書は指定された医師に書いて貰う必要があるので、「身体障害者福祉法第15条の指定を受けている医師」であるかを確認しましょう)

記入してもらえたら市区町村の窓口に提出すると、その後約1ヶ月程度で取得できます。取得後は必要に応じて更新が必要になるので、更新時期は忘れないようにしてください。

 

 

 

 

療育手帳

【対象】

児童相談所、保険福祉センターなどによって知的障害と判定された方。

自治体によって、「愛の手帳」など呼び名が違っていたり、判定基準が若干違ったりします。

 

 

【等級】

療育手帳は1〜3級までの等級があります。

東京都の場合の等級判定基準の詳細はこちら

 

 

【申請手続き】

18歳未満の場合は児童相談所、18歳以上の場合は保健福祉センターなどに申請します。

療育手帳の取得には、専門の知的障害判定機関(自治体の児童相談所など)でテストや面談を受ける必要があるので、まずはお住まいの自治体の窓口に相談に行くようにしましょう。

 

 

 

 

 

精神障害者保健福祉手帳

【対象】

精神疾患を有する方のうち、長期にわたり日常生活または社会生活の制約がある方。

※うつ病、統合失調症、てんかん、双極性障害、気分障害など。パニック障害やパーソナリティ障害などの神経症単独では、取得できない可能性が高いですので主治医に相談してみましょう。

 

 

【等級】

精神障害者保健福祉手帳は1〜3級までの等級があります。

★1級

精神障害であっ て、日常生活の用を弁ずることを不能 ならしめる程度のもの

★2級

精神障害であって日常生活が著しい制限を受けるか、または制限を加えることを必要とする程度のもの

★3級

精神障害であって日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

 

※詳細はこちら

 

 

【申請手続き】

精神障害者手帳の申請は、初診日(病院で初めて診察を受けた日)から6ヶ月経過していることが条件です。6ヶ月の間に病院が変わっている場合は医師にその旨を申し出ましょう。

お住まいの市区町村窓口で手帳取得申請をおこない、専用の診断書を医師に記入してもらいます。

記入してもらえたら市区町村窓口に提出すると、その後約1、2ヶ月で取得できます。

取得後は2年ごとに更新が必要になるので、更新時期は忘れないように注意しましょう。

 

 

 

 

発達障害の手帳はないの?

ADHDや自閉症スペクトラム、アスペルガー症候群など、最近耳にすることの増えた「発達障害」。

この記事でここまで一度も「発達障害」というワードが出てきていませんよね。

実は、「発達障害専用」の障害者手帳というものは存在しません。

「それじゃあ手帳の取得ができないの?!」というと、そういうことではありません。

発達障害でも、障害者手帳を取得することは可能です。

 

発達障害の方は、「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」を申請しています。

知的障害のある方は、「療育手帳」、それ以外の方は「精神障害者保健福祉手帳」を申請し、交付を受けています。

 

 

 

 

手帳を取得すると何が変わるのか

手帳を取得することで、自身の症状の証明になったり、様々な配慮やサービスを受けることができます。

就職において、「障害者枠」での就職を希望する場合には、手帳の取得が必要です。

また、手帳の交付を受けることで、受けられるサービスを紹介しておきます。

 

【受けられるサービスの例】

  • 顔写真付きの身分証明書になる
  • 障害者枠で仕事を探せるようになる
  • 公共交通機関(電車、バス、有料道路)の乗車賃の割引、タクシー利用割引
  • 博物館、美術館などの入館料割引
  • レジャー施設、テーマパークなどの入場料割引
  • 携帯電話料金の割引
  • NHK利用料の免除
  • 医療費の支援
  • 所得税・相続税の控除、贈与税の非課税
  • 自動車税、自動車取得税の減免措置
  • 公営住宅の優先入居

など、、、

 

 

 

 

さいごに

今回は、障害者手帳の種類や対象、取得方法についてご紹介しました。

手帳の取得を悩んでいる方もいるかも知れませんが、なにかお役に立てていれば幸いです♫

また、取得の際は、一度お住まいの市区町村などで相談してみましょう。

 

ちなみに、私達の行っている就労移行支援事業所は、手帳が無くても必要だと認められれば利用することができますので、お気軽にご相談ください♫

 

 

 

 

 

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