障害福祉サービスってどんなものがあるんだろう?【精神・発達障害】 | 就労移行ITスクール

×閉じる

障害福祉サービスってどんなものがあるんだろう?【精神・発達障害】

Pocket

 

 

こんにちは!

「障害福祉サービス」って聞いたことありますか?

実は、私達就労移行支援事業所も、障害福祉サービスというものの一つです。

 

発達障害、うつ病や統合失調症などの精神障害、身体障害などの障がいをお持ちの方を対象に、生活や就労のサポートを行う支援のことです。

障害者総合支援法という法律に基づいて提供されるサービスで、市区町村に認められれば、障害者手帳を持っていなくても利用することが出来ます。

 

利用料金は、前年度の所得により本人の負担上限が決められています。

ルーツでは、利用者さんの9割は自己負担額なく利用しています。

 

 

 

 

 

障害福祉サービスの種類

 

 

 

 

居宅介護(家事援助)

ヘルパーが、一人暮らしの場合など、障害の特性により1人で行うことが出来ない家事などを手伝うサービスです。

 

【内容例】

・掃除

・洗濯

・調理

・通院等の介助

・身体援助

 

【対象者】

障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である者

 

 

 

 

重度訪問介護

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者で、常時介護を要する方に、生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行うサービスです。

 

 

【内容例】

・入浴

・排泄

・食事

・洗濯

 

【対象者】

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要する障害者

 

 

 

 

同行援護

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等に、外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行うサービスです。

 

 

【内容例】

・外出時の援護

・食事

・排泄

 

【対象者】

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等であって、同行援護アセスメント票において、移動障害の欄に係る点数が1点以上であり、かつ、移動障害以外の欄に係る点数のいずれかが1点以上である者

 

 

 

 

行動援護

行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護を行うサービスです。 

 

 

【内容例】

・外出時における移動の介護

・食事や排泄の介護

 

【対象者】

知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要する者で、障害支援区分が区分3以上であり、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者

 

 

 

 

療養介護

病院等で障害者に対して、主として昼間に、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護や日常生活上の世話を行うサービスです。

 

 

【内容例】

・機能訓練、療養上の管理、介護

・食事、入浴、排泄、着替えなどの介助

・日常生活上の相談や支援

 

【対象者】

病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障害者として次に掲げる者

 

 

 

 

生活介護

障害者支援施設等で、主に昼間に、入浴・排せつ・食事の介護等を行うとともに、創作的活動や生産活動の機会を提供するサービスです。

 

 

【内容例】

・入浴

・排泄

・食事

・調理

・創作活動

 

【対象者】

地域や入所施設において安定した生活を営むために、常時介護等の支援が必要な、次のそれぞれに該当する方が利用できます。

・50歳未満 障害支援区分3(施設入所支援を併せて利用する方は区分4)以上である者

・50歳以上 障害支援区分2(施設入所支援を併せて利用する方は区分3)以上である者

 

 

 

 

短期入所(ショートステイ)

自宅で介護を行う者の疾病その他の理由により介護が行えない場合に、障害のある方に障害者支援施設や児童福祉施設等に短期間入所してもらい支援するサービスです。

 

 

【内容例】

・入浴

・食事

・排泄

 

【対象者】

<福祉型(障害者支援施設等において実施)>

(1) 障害支援区分が区分1以上である障害者

(2) 障害児に必要とされる支援の度合に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児

<医療型(病院、診療所、介護老人保健施設において実施)>

遷延性意識障害児・者、筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有する者及び重症心身障害児・者 等

 

 

 

 

重度障害者等包括支援

重度の障害者等に対し、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び共同生活援助を包括的に提供するサービスです。

 

 

【対象者】

常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障がある者のうち、四肢の麻痺及び、寝たきりの状態にある者並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する者

 

 

 

 

 

施設入所支援

施設に入所する障害者に、主として夜間において、日常生活上の支援を行うサービスです。

 

 

【内容例】

・入浴

・食事

・排泄

・生活等に関する相談及び助言

 

【対象者】

(1) 生活介護を受けている者であって障害支援区分が区分4以上(50歳以上の者にあっては区分3以上)である者

(2) 自立訓練又は就労移行支援 (以下「訓練等」という。)を受けている者であって、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められる者、又は地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によって訓練等を受けることが困難な者

(3) 就労継続支援B型と施設入所支援との利用の組み合わせを希望する者又は生活介護と施設入所支援との利用の組み合わせを希望する者であって、障害支援区分が区分4(50歳以上の者は区分3)より低い者で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画を作成する手続きを経た上で、利用の組み合わせが必要な場合に、市町村の判断で認められた者

 

 

 

 

自立訓練(機能訓練)

身体障害のある方または難病を患っている方などに対して、障害者支援施設、障害福祉サービス事業所または障害のある方の居宅において、理学療法、作業療法その他の必要なリハビリテーション、生活等に関する相談および助言などの支援を行うサービスです。

 

 

【内容例】

・理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション

・生活等に関する相談、助言

 

 

 

 

自立訓練(生活訓練)

知的障害又は精神障害を有する障害者に、障害者支援施設若しくはサービス事業所に通わせ、当該障害者支援施設若しくはサービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問することによって、日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言などを行うサービス。

 

 

【内容例】

・入浴

・食事

・排泄

・相談、助言

 

【対象者】

地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な知的障害者・精神障害者。

 

 

 

 

宿泊型自立訓練

知的障害又は精神障害を有する障害者に、居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行うサービス。

 

 

【内容例】

・生活訓練

・入浴、整容、着替えなどの支援

・生活等に関する相談、助言

・健康管理

 

【対象者】

自立訓練(生活訓練)の対象者のうち、日中、一般就労や障害福祉サービスを利用している者等であって、地域移行に向けて一定期間、居住の場を提供して帰宅後における生活能力等の維持・向上のための訓練その他の支援が必要な知的障害者・精神障害者。

 

 

 

 

就労移行支援

就労を希望する18歳以上〜65歳未満の障害者に対し、就労に必要な訓練を行うサービスです。

 

 

【内容例】

・健康管理

・就労に必要な能力の訓練

・求職活動の援助

・生活及び就労に関する相談、助言

 

【対象者】

就労を希望する18歳以上65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者。

 

 

 

 

就労継続支援A型(雇用型)

企業等に就労することが困難な者に、雇用契約に基づく生産活動の機会を提供するサービスです。

 

 

【内容例】

・生産活動(雇用契約あり)

・就労に必要な能力の訓練

 

【対象者】

企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者(利用開始時65歳未満の者)。

 

 

 

 

就労継続支援B型(非雇用型)

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に、生産活動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。

 

 

【内容例】

・生産活動(雇用契約なし)

・就労に必要な能力の訓練

 

【対象者】

就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者。

 

 

 

 

 

共同生活援助(グループホーム)

地域で共同生活を営むのに支障のない障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において日常生活上の援助を行うサービスです。

 

 

【内容例】

・共同生活による身体・精神状態の安定

・日常生活の援助

 

【対象者】

障害者(身体障害者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくは、これに準ずるものを利用したことがある者に限る。)。

 

 

 

 

 

 

さいごに

いかがでしたでしょうか?

その人それぞれの状態に合わせて、様々な支援が用意されていることがより多くの方に広まればいいと思っております。

私達の行っている就労移行支援事業の他にも、日常の生活を援助してくれたり、相談にのってくれる場所は沢山あります。

まずは1人で悩まずに、市区町村の窓口などに相談してみてくださいね♪

 

 

 

 

 

 

 

都内の就労移行支援事業所ルーツ

就労移行支援事業所ルーツにはFacebookページがあります。
イベントや情報、普段の様子などを公開していますので、
もしあなたがオフィスに来ようと思ってくださったのなら、
まずご覧になって雰囲気、詳細を知ってみてくださいね。

ぜひ、いいね!も宜しくお願いします。

>>>Facebookページはこちら<<<

 

お問い合わせはこちらから!

 

新宿・四ツ谷の障がい者の就職・社会復帰支援の場所
就労移行支援事業所ルーツ
東京都新宿区三栄町29-6 Fビル 5階
最寄り駅︰東京メトロ丸ノ内線 四ツ谷三丁目駅/都営新宿線 曙橋駅
ルーツの公式LINEからもお問い合わせできます!

友だち追加